求人を探す際には休暇制度を確認しよう

医学が進歩した現代では、以前よりも長生きする人が多くなりました。一方で高齢になると身体の様々な機能が衰えるため、介護を必要とする人もまた増えているようです。
少子高齢化の進行により、家族の介護は働く人にとっても身近で切実な問題になっています。仕事と介護を両立させることは難しく、一部には介護を理由に離職する人などもいるようです。これから就職や転職をしたいと考えている人には、介護休暇を取得できる職場で働くことをおすすめします。

介護休暇は平成29年1月1日の、「育児・介護休業法」改正によりスタートした公的な制度です。
介護休暇では家族の介護が必要になった場合に、労働者は1年度の間に最大で5日間(要介護者が2人以上の場合には最大10日間)の休暇を取得することができます。介護休暇を取得した日の給与については、通常の有給休暇と同様に給与が支払われる場合と、休暇を取得した日については無給になる場合とがあり、企業ごとにそれぞれ扱いが異なります。

介護休暇を取得できる労働者の条件は雇用期間が6カ月以上の全従業員で、正社員以外の契約社員やパートやアルバイトなども含まれます。
ただし、介護休暇を半日単位で取得することが困難な業務に従事している労働者や、1週間の所定労働日数が2日に満たない労働者、1日の所定労働時間が4時間に満たない労働者などは適用の対象外となります。企業が求人を募集する場合には、募集要項に「介護休暇取得可能」などと記載されているので、応募や面接などの際に詳細を確認してみてください。
また、介護休暇のほかに介護休業、看護休暇といった制度もあります。求人を探す際には介護休暇など制度の詳細についてもしっかりと確認しておきましょう。